主な改正内容
車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます。
放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金の納付をしないなどの場合には、その車両の使用者に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた常習違反者には、一定期間 車両の使用を制限する命令がされます。
※法律上は車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する車両の使用者が命令の対象となります。
放置違反金を納付しないと、
車検が受けられなくなります。
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。
放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。
悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車の取締ります。
放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず確認商標を取り付け、安全で円滑な交通の実現を図ります。。
民間の駐車監視員が
放置駐車違反の確認を行います。
民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合には、その車両に確認商標を取り付けます。
駐車監視員は、地域住民の意見・要望を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯において活動します。
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駐停車禁止・駐車禁止の場所
駐停車禁止の場所
(道路交通法第44条)
駐停車禁止標識や標示のある場所
- トンネル
- 交差点とその側端から5m以内の部分
- 道路のまがり角から5m以内の部分
- 横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分
- 安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
- バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内の部分
- 踏切とその側端から前後10m以内の部分
- 軌道敷内
※その他坂の頂上付近や勾配の急な坂道も駐停車禁止場所となっています。
駐車禁止の場所
(道路交通法第45条第1項)
駐車禁止標識や標示のある部分
- 駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の部分
- 道路工事の区域の側端から5m以内の部分
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の部分
- 火災報知器から1m以内の部分
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